前回は、年収「103万円の壁」について解説しました。
今回は、年収「106万円の壁」について解説します。
対象は、従業員51人以上の企業などで働く人です。
(以前は従業員101人以上の企業で働く人でしたが、51人以上に変わりました)
年収が106万円超え(月額賃金8万8000円)、
週の労働時間が20時間以上などの壁を超えると配偶者の扶養から外れ、
厚生年金や健康保険の保険料の支払いが発生します。
おおむね年収125万円になると手取り収入が戻ります。
残業代や休日手当などを除いた所定内賃金が月額8万8000円以上が適用の基準のため、
それを超えなければ就業調整を行う必要はありません。
以上が年収「106万円の壁」です。
0 件のコメント:
コメントを投稿