
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められています。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている、最低賃金審議会による審議を経て毎年改定されます。
審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されていますが、連合は労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。
最低賃金は、
都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、
特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」
の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、2024年10月以降、全国加重平均で1,055円(時間額)になります。
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